2021-02-16 第204回国会 衆議院 予算委員会 第11号
コロナ禍で、更に女性のキャリアが悪影響を受けたり、無償、有償労働の負担が過剰になったりしないよう、テレワーク下でも保育サービス等を十分に供給するとともに、男性の育児、家事等への参入や長時間労働防止を促進すべきです。 次に、昨年支給された特別定額給付金について述べます。
コロナ禍で、更に女性のキャリアが悪影響を受けたり、無償、有償労働の負担が過剰になったりしないよう、テレワーク下でも保育サービス等を十分に供給するとともに、男性の育児、家事等への参入や長時間労働防止を促進すべきです。 次に、昨年支給された特別定額給付金について述べます。
これまでの議論でございますけれども、まず労働時間管理につきましては、やはり労働者保護の観点から、過重労働防止や健康確保など様々な問題や課題をバランスよく満たす方策について丁寧かつ慎重に議論すべきという意見、あるいは、企業が副業、兼業を認めない理由として、企業実務の観点から労働時間の管理への対応が難しいという声があるため、企業実務に混乱のない労働時間管理ができるよう議論を進めるべきといった論点や御意見
先ほど、長時間労働防止に対して、取引先との慣行の見直し、これは政府の方もきちんと支援してほしいと、このようなお話がありました。具体的にはどういう手法がよろしいんでしょうか、お聞きいたします。
この働き方改革推進支援センターでございますが、同一労働同一賃金ガイドライン案を参考とした企業におけます非正規雇用労働者の処遇改善、それから、過重労働防止に資する時間外労働の上限規制への対応に向けた弾力的な労働時間制度の構築や生産性向上による賃金引上げ、あるいは、人材の定着確保、育成を目的とした雇用管理改善や業種の特性に応じた業務プロセス等の見直しによる人材不足対応などに資する労務管理に関する技術的な
これは、高度プロフェッショナル制度についてそれぞれ規制があるわけでありますから、その規制に違反がないのかどうか、あるいは、さらには事業主の安全配慮義務が、果たしているかどうか、こういった観点から、監督署が行っている過重労働防止対策の一環として、労使で職務内容の見直しを検討するよう求めるなど、助言指導、そういったことも想定をしているところであります。
これは労働基準法施行七十年以来の大改正でございまして、効果の高い過重労働防止対策というふうに考えているところでございます。
今、過労死防止対策大綱の見直し作業をしているわけですけれども、やはり今、私が言ったように、過労死をしないというのは当然ですが、やはり過重労働防止という、もっと広い意味で、要するに、労働の質を高めなきゃいけない。
○政府参考人(山越敬一君) 今大臣からも御答弁ございましたように、この十月の十一日に東京労働局長が電通の幹部を呼び出しまして、労働時間管理の適正化、それから実効ある過重労働防止対策について指導をしているところでございまして、これに従ってまず電通において措置がとられることが重要だというふうに思っているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたとおり、一つ電通の例を取ってみれば、かつて最高裁まで行ったような事案がありながら同じことが起きたということは極めて遺憾であって、私どもがもう既にこれは明らかにしていることとして、十月十一日に東京労働局長が電通の幹部を呼び出して、二度と同じことが起こらないように、労働時間管理の適正化、実効ある過重労働防止対策のほか、パワハラを予防するための環境整備についても指摘
ここで赤石次長にお伺いしますが、長時間労働防止の措置ということで、先日も質問しましたが、法的な労働時間規制をして、必ず実労働時間を使用者も把握するということでよろしいですか。
ところが、今回の改定は、過重労働防止通達の中の産業医への面接、助言指導の基準である月の時間外労働が八十時間を、月百時間を超え、かつ身体に異常があり、労働者本人からの申出へと後退させるものです。予防どころか拡大する道へ逆行するものであり、賛成することはできません。 第二の理由は、労働時間の短縮に関する臨時措置法を廃止し、労働時間等の設定の改善に関する法律に変えることです。
平成十四年の二月に過重労働防止の通達が出されました。その中で、一カ月の残業時間が百時間を超えるとき、または二から六カ月間で一カ月当たりおおむね八十時間以上の残業の場合には、その労働者に産業医の面接による保健指導というのを行うように求めております。
第二の反対理由は、今回の労働安全衛生法の改正について、長時間残業をさせられた労働者に対し、これまで過重労働防止通達によって、月間八十時間を超えた場合、産業医への面接保健指導を受けさせてきました。これを、月百時間を超え、身体に異常があった上に、労働者本人からの申し出を条件に医者の面接指導を受けさせることに大きく後退させようとしていることです。
過重労働防止通達は、これまでの医学的専門的所見に立って出されております。この基準を引き下げることのないように、十分慎重に審議、検討をされていくことを求めたいと思うんですけれども、基準局長、いかがでしょうか。
労働基準局がつくるリーフレットというのは、私はなかなか傑作なものが多いと思っていまして、私自身が、過重労働防止通達なんかは、それを使って国会質問をやったこともあるぐらいなんです。ところが、このリーフレットについていいますと、全くいただけないというふうに思うんです。 理由は何か。
長時間労働防止のための社会全体のコンセンサスについてのお尋ねがございました。 メンタルヘルスや過労死が日本社会全体の生産性の低下に影響する問題であるという認識に立って、メンタルヘルスや過労死につながる長時間労働の防止に早急に取り組む必要があると考えております。
したがいまして、全般的に、過労死を中心としました働き過ぎといいますか、過重労働防止対策ということを進めておりまして、これは第一線におきましても重点的に行っているわけでございます。
そういうようなことを考えまして、戦後わが国では世界に劣らない労働基準法を持っておると同時に、これと歩調を合せるように最低賃金を実施することによって、一方において苦汗労働防止をすると同時に、国際的な過当競争を防止するという意味、同時にまたいわゆるソーシャル・ダンピングというふうなことは、決して日本の貿易にとって有利なことではないのでありまして、たとえばガット加入等についても、英国が非常に日本のガット加入
私どもは、本法案を作成いたしますに当りまして、先ほど申し上げましたように、苦汗労働防止、そういう意味から一つは出る。しかし、一方においては、赤松さんよく御存じのように、労使関係と申しますのは、私は二つの意味があると思います。